外壁塗装の訪問販売での契約はクーリングオフできる!その条件や方法は?

外壁塗装の工事を契約してしまった後に、やはり契約を考えなおしたい。
場合によってはそう思うこともありますよね。
そんな時には「クーリングオフ」制度を活用しましょう。
契約後に無償で契約を取り消せる制度で、条件に当てはまっていれば申請が可能です。
今回は、外壁塗装のクーリングオフの申請方法や条件をユーコーコミュニティー松本支店が紹介しますよ。

クーリングオフ制度って何?

契約をした後に、契約者に対して、一定の期間内であれば無条件で契約を取り消すことができる制度をクーリングオフと言います。
訪問や電話での営業はいきなり来ることがほとんどです。
契約内容に関してじっくりと考える余裕がなく流されて契約してしまう消費者もおり、契約に不利なのでこういった制度が存在しています。
しかし、自分で業者を呼び契約をした場合には、制度を利用できないので注意しましょう。

クーリングオフが適用される条件を確認しよう

制度を利用するためには、いくつかの条件があります。

・訪問営業や電話勧誘での契約
自宅への訪問や電話による契約は、クーリングオフできます。
「いきなり自宅に業者が営業にきて、強くすすめられて断り切れずに契約してしまった」というケースや、「急に営業に来て、今日契約すれば費用が半額になると言われた」というケースも対象です。
訪問や電話による契約で、怪しいと思ったときには、制度の活用も視野に入れて契約内容の見直しを行ってください。

・契約してから8日以内に申請
契約日を1日目とし、8日以内に申請すること覚えておきましょう。
8日を過ぎてしまうと制度の条件を満たせなくなってしまうので、契約破棄を望むなら期間内に申請してください。

・契約場所が業者の事務所ではない
契約を行った場所によって、クーリングオフ制度の対象になるかどうか変わります。
業者の事務所での契約は、制度を利用できませんが、自宅や近くの飲食店などで契約は利用可能です。

・個人での契約
契約者が個人であれば制度が適用されますが、事業者による営利目的での契約は、クーリングオフの対象外です。

制度の適用条件は、業者によって若干違いがありますので、消費者センターなどに相談して確認してみるのもいいでしょう。

8日を過ぎてもクーリングオフができるケースも…

基本的に契約日を含め8日以内が申請期限です。
しかし、その期間を過ぎても制度の申請が可能となるケースもあります。
どのようなケースであれば適用されるのか紹介しましょう。

・契約書にクーリングオフ制度に関する内容が書かれていない
契約書などに制度に関する内容が書かれていないようなら、期間を過ぎていても申請が可能です。
特定商取引法では、契約書に制度に関する内容について明記することが義務付けられています。
契約書に不備があったり、契約書を取り交わしていなかったりする時は、新たに契約書を交してからの8日間が対象期間となります。

・業者が嘘をついている
業者がクーリングオフは利用できないなどと嘘をついた際にも利用が可能です。
制度の利用を妨害することは法律で禁止されているので、「特別価格のため、この契約はクーリングオフができない」などと言われても、真に受ける必要はありません。

クーリングオフの申請方法を知ろう

クーリングオフを申請するには、通知書を契約してから8日以内に郵送する必要があります。
基本的に、電話で申請するだけでは不十分で処理してもらえない可能性もあるため、通知書を送るのがおすすめです。
ハガキでも通知書は送れますが、内容を残したい時には「内容証明郵便」を利用しましょう。

①ハガキ
ハガキで通知書を送る際には、送信記録が残るように両面コピーをして特定記録郵便・簡易書留・書留などで送ることをユーコーコミュニティー松本支店は推奨します。

・契約日
・工事名
・契約金額
・業者名と担当者名
・意思表示
・申請日
・自分の住所、名前
・お金を支払った場合は返金期限
ハガキに上記を記入してください。

②内容証明郵便
内容証明で通知書を送る場合も、記入する内容はハガキと同じです。
しかし、同様の書類を自分の控え、郵便局保管分、業者分と3通用意しなければいけません。
手書きでも、パソコンで作成してもどちらでも大丈夫です。

・内容証明の書き方
縦書きであれば、1行20文字以内で1枚26行以内に収めてください。
横書きであれば、26字以内で20行以内あるいは20字以内で26行以内、13字以内で40行以内に文字数や行間を収めましょう。
句読点も1文字としてカウントし、カッコは2つで1文字としてカウントされます。
また、用紙が2枚以上になる場合は、契印が必要ですよ。
手書きで作成し、書き間違えてしまった時は、間違えた文字の上に二重線をし、訂正印をして正しい文字をその付近に書いてください。
文字を削除、訂正した場合は、何文字削除して何文字加入したかを書く必要があります。

 

訪問営業などで外壁塗装の契約をしてしまったら、クーリングオフを利用しましょう。
条件に当てはまっているかよく確認して申請してみてくださいね。

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